医療脱毛を契約したあと、「思ったより毛が減ったから回数を減らしたい」「全身から部分脱毛へ変更したい」「逆に追加したい」と考えることがあります。では、契約途中でもプラン変更はできるのでしょうか。
結論からいうと、プラン変更ができるかどうかはクリニックや契約内容によって異なります。途中変更を受け付けているクリニックもありますが、既存契約をいったん解約して新しい契約を結ぶ扱いになる場合もあるため、自己判断で手続きを進めないことが大切です。
医療脱毛は途中でプラン変更できる?
医療脱毛の途中でプランを変更できるかは、全国一律のルールではありません。クリニックごとに料金体系や契約条件が違うため、まず契約書と公式FAQを確認し、クリニックへ問い合わせる必要があります。
一方で、契約内容そのものを変更する場合には、消費者庁が示す特定商取引法上のルールが関係することがあります。
プラン変更できるかはクリニック次第
例えば湘南美容クリニックの名古屋駅本院では、都度払いから途中でコースプランへ移行できると公式FAQで案内しています。このように、一定の条件で途中変更を受け付けているクリニックもあります。
ただし、これは同院の案内であり、すべてのクリニックが同じ対応をするわけではありません。「途中変更できるか」「現在の契約料金をどう精算するか」は、契約しているクリニックに確認しましょう。
「変更」と「解約して再契約」は別
注意したいのが、プラン変更と中途解約は同じではないことです。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 同じクリニック内でプラン変更 | クリニック独自の変更ルールに従う |
| 回数を減らす | 未消化分の精算・返金条件を確認する |
| 部位を変更する | 既存契約の変更か、新契約になるか確認する |
| 追加する | 既存コースへの追加か、新しい契約か確認する |
| 別クリニックへ移る | 現在の契約を解約してから移行することが多い |
「全身5回を全身3回にしたい」といった場合でも、単純に2回分が返金されるとは限りません。契約書に記載された精算方法やクリニックの規定を確認してください。
回数を減らしたい場合
数回施術を受けて満足できた場合、「残り回数はいらない」と感じることがあります。この場合は、未消化分を返金してもらえるのか、別プランへ変更できるのかを確認しましょう。
契約途中の変更を希望するときは、「残り回数」「未消化分の金額」「解約手数料」「変更後の料金」をまとめて確認すると、損得を比較しやすくなります。
回数を増やしたい場合
逆に、「5回では足りなそうなので追加したい」というケースもあります。この場合は、契約中のプランに追加照射できるのか、コース終了後の追加料金がいくらなのかを確認しましょう。
クリニックによっては、コース終了後の追加照射を通常より安く設定している場合があります。新しい高額コースを契約する前に、1回追加の料金も比較してください。
部位を変更・追加したい場合
「全身だけ契約したけれど顔も追加したい」「VIOは不要になった」など、部位を変更したいケースもあります。
この場合も、既存契約の一部変更なのか、現在の契約を精算して別プランを契約するのかで費用が変わります。特に顔やVIOは料金設定が別になっているクリニックが多いため、単純な差額計算だと思い込まないようにしましょう。
途中でプラン変更するときに確認したい費用
プラン変更で損をしないためには、「変更できるか」だけでなく、「変更すると最終的にいくらかかるか」を確認することが重要です。
特に未消化分の返金と、新しいプランの料金を別々に考えるのではなく、変更前後の総額で比較しましょう。
未消化分はいくらになる?
残り回数がある場合は、未消化分をいくらとして精算するのか確認してください。コース料金を単純に回数で割った金額が、そのまま返金額になるとは限りません。
クリニック独自の計算方法や契約条件があるため、口頭説明だけでなく書面でも確認しましょう。
変更手数料・解約手数料はある?
プラン変更が「一度解約して新しい契約をする」という扱いの場合、解約に伴う精算が発生する可能性があります。
一定の条件を満たす美容医療契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、中途解約に関するルールが適用されます。消費者庁によると、美容医療ではサービス開始前の中途解約について事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円、サービス開始後は提供済みサービスの対価に加えて「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」までとされています。
ただし、これは法律の対象となる契約に限られます。自分の契約が対象かどうかは契約書や消費者庁の案内を確認してください。
変更後の料金はいくら?
変更後のプランがいくらになるのかも確認します。「差額だけ支払えばよい」とは限らないため、変更後の見積書を出してもらいましょう。
追加照射の方が安い場合もある
回数を増やしたい場合は、プラン変更よりもコース終了後に必要な部位だけ追加照射した方が安くなることがあります。
例えば全身コースを増やす必要はなく、脚だけ追加したいという場合は、部分脱毛の追加料金を確認するとよいでしょう。
医療ローンを利用している場合
医療ローンで契約している場合は、プラン変更によって支払い額やローン契約の扱いが変わる可能性があります。変更前に、クリニックだけでなくローン会社側への確認が必要になる場合があります。
「月々の支払いが変わらない」と言われた場合でも、総支払額や支払期間まで確認しましょう。
変更前後の料金比較表を作る
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 既存契約の総額 | 契約時の料金 | — |
| 未消化分 | 残り回数・残額 | 返金・充当額 |
| 変更手数料 | — | 有無・金額 |
| 新プラン | — | 新しい料金 |
| 追加費用 | 麻酔・シェービング等 | 同様に確認 |
| 最終支払額 | 残りの支払い | 変更後の総額 |
医療脱毛の途中変更で損しない方法
プラン変更を検討するときは、「今の契約を続ける」「変更する」「解約して別のプランへ移る」の3パターンを比較すると判断しやすくなります。
特に、スタッフからおすすめされたプランだけを見るのではなく、自分で総額を比較することが大切です。
まず現在の契約内容を確認する
契約書を取り出し、以下の項目を確認しましょう。
- 契約している部位
- 契約回数
- 契約金額
- 残り回数
- 契約の有効期限
- 中途解約・返金条件
- 追加照射料金
- 変更・解約に関する手数料
変更後の見積書をもらう
口頭で「こちらの方がお得です」と言われても、その場で決めず、変更後の見積書をもらいましょう。
変更前の残額、返金額、新プラン料金、追加費用などが分かれば、自分で比較できます。
同じクリニックの別プランと比較する
途中変更を考えたら、同じクリニックの別プランだけでなく、追加照射や都度払いも確認しましょう。
例えば湘南美容クリニックでは、名古屋駅本院の公式FAQで、都度払いから途中でコースプランへ移行できると案内しています。このように、現在の契約状況によっては新しいコースへ移行する選択肢があります。
他院への乗り換えも比較する
現在のクリニックに不満があり、別のクリニックへ移りたい場合は、現在の契約を解約した場合の精算額と、乗り換え先の料金を比較します。
「乗り換え割」などのキャンペーンがあっても、現在の契約の解約費用や未消化分を含めた総額で考えることが大切です。
カウンセリングで即決しない
消費者庁は美容医療について、効果だけでなくリスクや副作用、費用、回数、解約条件などを理解したうえで、自分で選択することを勧めています。また、「その施術は今すぐ必要か」と最後に確認するよう案内しています。
プラン変更を勧められた場合も、見積書を持ち帰って検討することができます。
プラン変更前チェックリスト
- □ 現在の契約回数を確認した
- □ 残り回数を確認した
- □ 未消化分の返金・充当額を確認した
- □ 変更手数料・解約手数料を確認した
- □ 変更後の料金を書面でもらった
- □ 追加照射の料金も比較した
- □ 契約の有効期限を確認した
- □ 医療ローンの総支払額を確認した
- □ 他のプランと比較した
- □ 他院へ乗り換えた場合の総額も比較した
- □ その場で即決せず検討する時間を取った
医療脱毛の契約変更・解約で困ったら?
プラン変更の条件が分からない、返金額に納得できない、解約を断られたなど、契約上の問題が起きた場合は一人で判断しないことが大切です。
一定の条件を満たす美容医療契約には、特定商取引法による消費者保護の仕組みがあります。
クーリング・オフが適用される場合がある
消費者庁によると、特定継続的役務提供に該当する美容医療契約では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によってクーリング・オフできる場合があります。
ただし、すべての医療脱毛契約が対象ではありません。契約期間や金額など、法律上の条件を満たす必要があります。
中途解約はクーリング・オフ後も可能な場合がある
特定継続的役務提供に該当する契約では、クーリング・オフ期間が過ぎた後も、契約期間中であれば中途解約できます。解約理由は問われません。
ただし、中途解約では提供済みのサービスの対価などを精算する必要があります。消費者庁は美容医療について、事業者が請求できる損害賠償等の上限を定めています。
広告・契約書・見積書を保存する
料金や契約内容に関するトラブルでは、広告画面、見積書、契約書、領収書、メール、メッセージなどを保存しておきましょう。
クーリング・オフを電磁的方法で行う場合も、送信したメールやフォームのスクリーンショットなどを残しておくことが消費者庁から案内されています。
消費者ホットライン188を利用する
契約内容や解約条件についてクリニックとの話し合いがうまくいかない場合は、消費者ホットライン188へ相談できます。消費者庁も美容医療の契約・解約に関する相談先として188を案内しています。
困ったときの対応表
| 困ったこと | 対応 |
|---|---|
| プラン変更できるか分からない | 契約書と公式FAQを確認してクリニックへ問い合わせる |
| 返金額が分からない | 未消化回数と精算方法を書面で確認する |
| 解約を断られた | 契約内容を確認し、必要なら188へ相談する |
| 説明と契約書が違う | 広告・見積書・契約書を保存する |
| 高額な変更を勧められた | 即決せず見積書を持ち帰る |
医療脱毛の途中でプランを変更できるかどうかは、クリニックと契約内容によって異なります。実際に、湘南美容クリニックの名古屋駅本院のように、都度払いから途中でコースプランへ移行できると案内しているケースもあります。一方で、すべてのクリニックが同じ仕組みに対応しているわけではありません。
「回数を減らしたい」「全身から部分脱毛に変えたい」「追加したい」と思ったら、まず現在の契約内容を確認しましょう。特に、残り回数、未消化分の精算、変更・解約手数料、変更後の料金、有効期限を確認することが重要です。
また、プラン変更が「単純な変更」ではなく、「現在の契約を解約して新しい契約を結ぶ」扱いになる場合があります。この場合は、現在の契約の返金額と新しいプランの料金を合わせて考えなければ、本当に得なのか判断できません。
一定の条件を満たす美容医療契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、クーリング・オフや中途解約のルールが適用されます。消費者庁によると、対象契約ではクーリング・オフ期間経過後も中途解約が可能で、美容医療について事業者が請求できる損害賠償等には上限があります。ただし、すべての医療脱毛契約が対象になるわけではありません。
プラン変更を勧められた場合は、その場で契約を決める必要はありません。変更前と変更後の料金を見積書で比較し、追加照射や都度払い、他院への乗り換えも含めて検討しましょう。契約や解約について困った場合は、消費者ホットライン188への相談も選択肢です。
